こんにちは!
石川県金沢市や白山市を中心とする北陸3県で工場建設・倉庫建築などの新築工事、マンションやホテルのリフォーム工事を手掛ける辰創コーポレーション株式会社です。
工場を建設しようと考えるのであれば、知っておくべき法律があります。
今回は、「工場建設に関わる法律」についてご紹介したいと思います。
ぜひ最後までご覧ください。

都市計画法


工場を建設しようと考えたときに、まず「どこに建てるか」を考えると思います。
そのときに意識すべきなのが「都市計画法」です。
道路や学校、病院や公園など、普段の生活において当たり前のように目にしているものも、全て都市計画法にもとづいて都市づくりがされています。

都市づくりを進めるエリアとは

・都市計画区域とは
市街地を中心として、一つのまとまった都市として整備・開発または、保全する必要のある地域のことを都市計画区域といいます。
区域の決定は、都市計画法にもとづいて都道府県知事が行います。
ただし、複数の都府県をまたぐ場合は、国土交通大臣が指定します。
指定された都市は、人口や自然、産業や交通量などを考慮して計画的な街づくりを進めていきます。

・準都市計画区域とは
準都市計画区域とは、のちのち都市開発をする可能性がある区域のことを指します。
区域の決定は、都市計画法にもとづいて都道府県知事が行います。
準都市計画区域に指定することによって、地域や国民にとって不利益になる大規模な開発が許可なく進まないよう規制されています。

都市計画で決定される用途地域とは

都市計画区域は「市街化区域」と「それ以外の区域」に分けられます。
工場の建設ができるのは「市街化区域」のみです。
市街化区域の土地の利用用途は13種類に分類されています。
大きく分けると「住宅地」「商業地」「工業地」の三つのエリアで構成されています。
工場を建設する場合は「工業地」になります。
また、「工業地」の中でも、さらに「工業地域」「準工業地域」「工業専門地域」に分類されています。
それぞれの地域で建設できる工場が変わってきます。

・工業地地域
どんな工場でも建設が可能な地域です。
火薬・石油・ガスといった危険物の貯蔵も可能です。
住宅や店舗の建設はできますが、学校や病院は建てられません。

・準工業地域
危険性が高く、環境を悪化させる恐れがある工場は建設できない区域です。
公害発生の可能性がない工場の建設は可能です。
学校や病院の建設も可能であるため、住宅や商業施設、小規模工場などが入り混じったエリアだといえます。

・工業専門地域
唯一、人が住むことができない、住宅の建設ができないエリアです。
どんな工場も建設できますが、学校や病院、店舗、ホテルなどは建設できません。
主に海沿いや川沿いが工業専門地域に指定されることが多いです。
危険性が高い花火工場や石油コンビナートなどはこの地域に建設されます。

建築基準法

建築物の敷地や構造、設備や用途の最低基準を定めた法律を「建築基準法」といいます。
建物が一定の基準やルールをもとに建てられることで、人々は日々快適で安全に生活できます。
工場の建設においては、建築基準法に従い、行政の審査や検査を受けなければなりません。

建築計画から稼働までの手続き

確認・検査が3段階にわけて行われます。

・建築計画の作成(設計)段階から工事着手まで
計画している建築物が法に適合しているか、特定行政機関による確認を受けたのち、工事が始まります。

・施工段階
特定の工程が終わったところで、建築物が基準に適合しているか検査を実施します。

・施工終了から工場稼働まで
工事の完了後、特定行政機関による最終検査が行われます。

全ての検査にクリアしてはじめて工場の使用許可が出る仕組みになっています。
工場が稼働したあとは「定期報告制度」にもとづき、一級建築士らによる定期的な検査を受けることになります。

検査の内容

建築基準法で定められている基準は、二つに分けられます。
工場も含めたすべての建築物に適用される「単体規定」と、都市計画区域や準都市計画区域に適用される「集団規定」です。
工場は都市計画区域にのみ建てることができるため、どちらの規定も知っておく必要があります。

・単体規定
単体規定は、全国すべての建築物に適用されます。
「敷地の衛生・安全の確保」「地震などによる倒壊防止の構造」「防火・避難経路による人命確保(耐火構造や避難階段など)」「採光や給排水設備などの一般構造」といった個々の建物の安全性を確保するための基準です。

・集団規定
集団規定はおもに都市計画区域に適用され、「健全なまちづくり」を目的として定められています。
1.接道規制
 建築物が幅員4メートルの道路に2メートル以上接していなければならないという規制です。
 火災をはじめとする災害に備えた避難経路の確保、消防車や救急車などの経路が確保を目的としています。
2.用途規制
 建築制限に従っているかを確認するための規制です。
 工場の場合は工業地域であるか、扱うものにどのくらいの危険性があるかなどが確認されます。
3.形態規制
 建築物の高さや大きさを制限するものです。
 一定の開放空間を確保することによって、通風や採光、延焼防止などの役目を果たします。
 また都市全体の密度をやわらげるため、容積率や建ぺい率も規制されています。

工場立地法

一定の大きさの工場を建てる際に緑地などを設けて周辺地域の生活環境を保持しようという法律を「工場立地法」といいます。
公害や環境破壊を防止するといった目的があります。
・敷地面積の30?65%以内を生産施設とすること(業種により異なる)
・敷地面積の20%以上を緑地とすること
・敷地面積の25%以上(緑地含む)を環境施設とすること

対象となる工場

・業種
 製造業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業(※水力発電所、地熱発電所及び太陽光発電所は除く)
・規模
 敷地面積 9000平方メートル以上、または建築面積 3000平方メートル以上

緑地・環境施設とは

工場の建設には、敷地内の緑化が義務付けられています。
緑地とは、敷地の周辺に樹木や芝などを生育する土地を指しています。
工場施設の屋外や屋上などに植物を設けることで、周辺地域の人々の生活環境に配慮することを目的としています。
環境施設とは、噴水や運動場、広場や文化施設、太陽光発電施設などを指しています。

工場敷地の規制

工場の建設には、生産施設面積は敷地全体の30?65%以内という規制があります。
工場に付随するその他の施設(事務所や駐車場、研究所や倉庫など)に規制はありません。

届け出の実施

・特定工場を新しく設置する
・敷地面積や建築面積の増加、施設の用途変更により特定工場の対象となる
・緑地の撤去や配置換え
・特定工場を廃止する
・特定工場届出者の名称変更や住所が変わった
・地位を承継する
上記のような場合には、工場所在地の市町村へ届け出をする必要があります。
基本的に届け出から90日間は着工ができません。

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